遺産相続

相続税とは

『そもそも、相続って何?』
人が亡くなった後、故人が残した財産を引き継ぐことを「相続」といい、引き継いだ財産に対して課税されるのが「相続税」です。
引き継ぐ財産には、預貯金や土地・建物、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの資産も含まれます。
相続は民法によって相続範囲が定められているため、たとえ普段の交流がなかったとしても、相続範囲内の親族の財産を引き継ぐことになる場合もあります。
相続税は、相続が発生した翌日から10ヵ月以内に申告・納税をしなければなりません。

相続税の基礎控除

税法改正によって、より身近な税金に

相続税は、財産を相続した全ての人にかかるものではなく、課税対象となる財産総額から基礎控除額を差し引き、オーバーした分に対して課税されます。

改正前

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

改正後

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

節税対策

早めの相続対策でかしこく節税

一般的に遺産の中で高額となるのは、不動産と有価証券です。そのため、相続対策として節税効果が高い「財産評価の減額」を検討します。
相続の節税対策として「生前贈与」という方法があります。ただし、贈与には法律で定められた制限があり、贈与税に対する対策も必要となります。生前贈与を検討されている方は、当事務所までご相談ください。

土地に対する節税対策

利用方法が自由な更地よりも、賃貸住宅を建設するなど利用制限があれば評価の減額が可能になります。

株式に対する節税対策

被相続人が生存している間に、相続人となる人に少しずつ生前贈与を行うことで、将来的に課税される遺産を減額することが出来ます。

養子縁組による節税対策

相続人の人数が少なく、法定相続人にかかる相続税が大きい場合は、生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。

相続税は税理士選びで課税額が変わります

相続対策は、準備期間が長いほど有効な節税が可能です。
中原会計事務所は、生前対策のご相談から納得のいく相続税の算出のため、資産状況などに応じた方法を検討いたします。

ご相談例

Q

父が突然亡くなり、相続に関して何から始めればいいですか?

A

まず始めに、遺言が残されていないかを確認してください。遺言が残されている場合は、遺言に基づいて財産分割を行います。遺言がなければ、お父様の戸籍などを調査して法定相続人の特定を行います。
資産評価によって相続税に大きな差がでますので、損をしないためにも早めにご相談ください。

Q

亡くなった父に多額の借金がありました。払わなければいけませんか?

A

相続は、土地や預貯金、株式のようなプラスの財産だけでなく、借金や税金などマイナスの財産も引き継がれます。引き継ぐ資産がマイナス財産の方が多い場合は、相続放棄という方法があります。その場合、相続発生後3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し出を行います。

Q

相続で土地を引き継ぎましたが、相続税を払うお金がありません。

A

相続税は、原則として現金で支払います。しかし、納付できる現金がない場合は、有価証券や預貯金など現金化できる財産を確認します。土地や建物を売却しても納付が出来ない場合には「物納」という制度があります。
「物納」は不動産以外にも適用されますが、どのような財産でも物納できるわけではありません。

Q

遺産分割について本人の録画が残されていました。遺言として有効ですか?

A

遺言には民法で定められた形式があり、決められた事項について書面に残されていないものは、いかなるものも遺言としての効果は認められません。
例えば、ご本人だとわかる音声や録画、自筆の手紙なども遺言書としての効力は無効です。

Q

法定相続人で、財産を引き継がせたくない人がいます。

A

家庭裁判所に申し立てを行い、相続廃除手続きを行います。
ただし、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったなど、著しい非行があったなどの理由が必要です。

初回相談無料(60分)

  • 「相続税がいくら位になるか知りたい」
  • 「うちも相続税の対象になるの?」
  • 「残された借金はどうしたらいい?」
  • 「少しでも節税できる方法を知りたい」
  • 「生前に出来る相続対策を教えて欲しい」

相続に関するお困りごとやお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

事業承継について

事業を円滑に承継するには、事業の業績、資産状況、後継者問題など、様々な背景を考慮する必要があります。
そのため、事業承継は、できるだけ早い段階から準備、対策に取り掛かることが大切です。
法人企業の場合、事業について周知している顧問会計士に早めにご相談されることをおすすめします。

個人事業を営む経営者様の場合は、事業とご家族との関わりが問題となるケースも少なくありません。
後継者が見つからない、資金調達が困難な場合には、M&Aの活用なども検討する必要があります。
当事務所では、そのような問題にも誠実に向き合い適切な承継を検討しますので、まずはご相談ください。

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